ホソダ興産のレンタカー【未使用】

約款

第1章 総則  
第1条(約款適用)
1.貸渡人(以下「当社」)は、この約款(以下「約款」)の定めにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)を借受人に貸し出すものとし、借受人はこれを借りるものとします。なお、約款に定めのない事項は、法令、一般慣習によります。
第2章 予約
第2条(予約)
1.借受人はレンタカー利用にあたって、約款、当社規定の料金に同意し、当社規定の方法により、車種やクラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他条件(以下「借受条件」といいます。)を明示し予約する事ができます。
2.当社は、借受人から予約があったときは、当社保有レンタカーの範囲内で予約に応じます。この場合、借受人は当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約取消し)
1.借受人は、当社所定の方法にて、予約を取り消すことができます。
2.借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が認めた場合を除き、予約を取り消されたものとします。
第5条(代替レンタカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」)の貸渡しを借受人に申し入れることができるものとします。
4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項を、当社の責に帰さない事由
によるときには第4条第5項を準用します。
第6条(免責)
当社及び借受人は予約取り消しや貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を明示し当社は約款、ホームページによる料金表により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約が締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める料金を支払います。なお、借受人は、割引券、代行業者が発行したクーポン券(以下「クーポン券」)等を使用する場合は、貸渡契約締結時にこれらを当社に提示しなければならないものとします。
3. 借受人は、ワイド補償制度又は免責補償制度に加入する場合は、貸渡契約締結時に当社に申出て当社所定のワイド補償加入料又は免責補償手数料を支払うものとします。
4. 借受人は、貸渡契約締結後は、理由の如何を問わずワイド保障制度又は免責補償制度に加入若しくは脱退することができないものとします。
5. 当社は国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しの添付のため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」)の運転免許証の提示を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほか、本人確認書類や提出された書類の写しをとることがあります。
7. 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
8. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は借受人が当社に料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金及び借受人が当社に提出した割引券の券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
第10条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金 (2) 備品使用料金 (3) ワンウェイドライブサービス料金 (4) 配車引取料金 (5) その他当社所定の料金
2. 第2条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の料金と貸渡し時の料金のいずれか低い方の貸渡料金によるものとします。
第11条(借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、貸渡契約において定めた借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による条件変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第4章 使用
第12条(管理責任)
借受人又は運転者はレンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第13条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し直ちに違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
第5章 返還
第14条(返還責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間(第12条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)満了時までに所定の返還場所(第12条第1項に基づき当社の承諾を得て返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします。)において当社に返還するものとします。
第15条(返還時の確認等)
1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第16条(事故発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 事故状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第17条(賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第18条(保険)
1. 使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度(以下「補償限度額」といいま
す。)内の保険金が支払われます。
(1) 対人補償
1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みます。)
(2) 対物補償
1事故につき無制限(免責額5万円)
(3) 車両補償(自爆事故を除く)
1事故につき車両時価額(免責額5万円)
(4) 搭乗者補償
500万円
・その他に関しては当社付保の損害保険約款の定めによります。
2.保険約款の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金は支払われません。
第8章 貸渡契約の解除
第19条(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第9条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除しレンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。

本約款は、平成22年4月1日から施行します。