アイレンタカー

補償制度

借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名限度額  無制限
(2)対物補償 1事故限度額 無制限:免責額5万円
(3)車両補償 1事故限度額 時価額:免責額5万円
(4)人身傷害補償保険 3,000万円(1名につき)
お車に搭乗中の方(運転者を含む)が、自動車事故で死亡した場合
*過失割合にかかわらず、損害額を補償いたします。
損害額の認定は、約款に記載された基準に従い保険会社が行います。
(5)無保険車傷害保険 2億円(1名に付き)
車に搭乗中に自動車事故で死亡、後遺障害を被ったが、加害者自動車が無保険車などで十分な補償が受
けられない場合(人身傷害補償保険が優先して支払われます。)
(6)自損事故保険  人身傷害補償保険で補償します。
   
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
4 警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。

5 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、借受人がすべて負担します。