貸渡約款/規約
貸渡契約より抜粋 そのほかは受付時に提示
(予約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始
日時借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明
示して予約をすることができるものとし、当社は保有するレンタカ
ーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカ
−貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかった
ときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を
受けなければならないものとします。