アルスタレンタカー

補償制度

● レンタカーの保険内容
対  人:1名限度額  無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含まない)
対  物:1事故限度額 無制限(免責額:0円)
車  両:1事故限度額 協定保険価額 400万 (免責5万~10万円)
人身傷害:1名につき5,000万円まで(定員数)

● 免責額について(事故を起こされた場合のお客様負担額)
1.レンタカー利用時の事故において、お客様が負担する金額が下記免責額となります。対物:免責10万円 車両:免責10万円
2.免責額を免除するための加入するのが免責補償制度となります。
3.ただし、違反、事故を起こした場合、警察への連絡を怠り、事故証明書がない場合は免責補償制度に入っていても適応外になりますので、ご注意ください。

● 免責補償制度とは
お客様が万が一、事故・トラブルにより第三者またはレンタカー会社に損害を与えた場合、お客さまにはその損害を賠償する責任が発生します。 保険が適用される場合でも、【免責金額】はお客さまのご負担となります。
その免責金額をゼロにする制度が免責補償制度です。

● ノンオペレーションチャージ(NOC)
万一借り受けたレンタカーで事故を起こされ、その車両の修理や部品交換が必要となった場合は、修理期間の営業補償の一部として、下記の金額を損害の程度や修理期間、または免責制度の加入の有無に関わりなく申し受けます。
(1)レンタカーが自走可能な場合 :50,000円から
(2)レンタカーが自走不可能な場合:100,000円から
※ 自走返却されても重大事故については100,000円申し受ける場合もございます。

● 保険・補償制度が適用されない場合
1.補償制度が適用されない損害または補償限度額を超えた損害については、お客様負担になります。
2.事故時に事故現場より警察及び当社への連絡など所定の手続きが無かった場合。
3.貸渡約款に違反している場合。
 - 迷惑(違法)駐車に起因した損害
 - 交通法規に違反したすべての事故
 - 飲酒及び酒気帯び運転
 - 薬物使用
 - 無断延長
 - 契約書記載の借受人、または契約書記載の借受人が認めた副運転者以外の運転
 - 無免許運転(運転免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合を含む)
 - 無断で示談した場合
 - 各種テスト・競技に使用し、又は他車のけん引・後押しに使用した場合
 - その他、レンタル約款(貸渡約款)に定める免責事項に該当する事故等
4.当社が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合。
 - 故意による事故
 - 鍵の紛失・破損
 - お客さまの所有、使用、管理する財物の損害
 - 無断修理
5.使用、管理上の落ち度があった場合。
 - キーをつけたまま、又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合
 - 使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食による損害
 - 車内装備の汚損
 - 装備品(パンク、バースト、ボイールキャップ)の紛失・破損
 - 海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故)
 - 給油時の燃料種別の間違いにより生じた損害
 - 給油するとき、燃料の種類を誤って給油した場合の保守費
 - 利用中のバッテリーの放電
 - 自損事故の場合でも必ず警察、営業所への届け出をしてください。
 - 営業所への届け出は、営業時間内にお願い致します。(8:00〜19:00)
1.補償制度が適用されない損害または補償限度額を超えた損害については、お客様負担になります。
2.事故時に事故現場より警察及び当社への連絡など所定の手続きが無かった場合。
3.貸渡約款に違反している場合。
 - 迷惑(違法)駐車に起因した損害
 - 交通法規に違反したすべての事故
 - 飲酒及び酒気帯び運転
 - 薬物使用
 - 無断延長
 - 契約書記載の借受人、または契約書記載の借受人が認めた副運転者以外の運転
 - 無免許運転(運転免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合を含む)
 - 無断で示談した場合
 - 各種テスト・競技に使用し、又は他車のけん引・後押しに使用した場合
 - その他、レンタル約款(貸渡約款)に定める免責事項に該当する事故等
4.当社が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合。
 - 故意による事故
 - 鍵の紛失・破損
 - お客さまの所有、使用、管理する財物の損害
 - 無断修理
5.使用、管理上の落ち度があった場合。
 - キーをつけたまま、又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合
 - 使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食による損害
 - 車内装備の汚損
 - 装備品(パンク、バースト、ボイールキャップ)の紛失・破損
 - 海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故)
 - 給油時の燃料種別の間違いにより生じた損害
 - 給油するとき、燃料の種類を誤って給油した場合の保守費
 - 利用中のバッテリーの放電
 - 自損事故の場合でも必ず警察、営業所への届け出をしてください。
 - 営業所への届け出は、営業時間内にお願い致します。



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