BLUE THREE

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自動車貸渡約款
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第1章 総  則
 
(適用範囲) 第一条
1.
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.
当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
 
第ニ章 予約
 
(予約) 第二条
1.
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者氏名、連絡先、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
 
(手配代行者) 第三条
1.
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.
借受人は予約の変更をする場合,1度キャンセルをし、キャンセル料金のお支払を命じます。キャンセル料金は借受開始日時より起算して6日前から下記の通り料金を適用します。
ご出発の7日以上前・・・・・・・・・・・・・・無料
ご出発の6日〜3日前・・・・・・・・・・・・・総額の20%
ご出発の2日〜前日迄・・・・・・・・・・・・総額の30%
当日,及び乗車時間を過ぎた場合・・・総額の50%
 
(予約の取消等) 第四条
借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。
1.
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
2.
前@項の場合、借受人は、下記に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
3.
当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
4.
事故故障、、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
違約金・キャンセル料金は借受開始日時より起算して6日前から下記の通り料金を適用します。
ご出発の7日以上前・・・・・・・・・・・・・・無料
ご出発の6日〜3日前・・・・・・・・・・・・・総額の20%
ご出発の2日〜前日迄・・・・・・・・・・・・総額の30%
当日,及び乗車時間を過ぎた場合・・・総額の50%
 
(代替レンタカー) 第五条

1.
借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
2.
借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
3.
前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還致します。
4.
第2項の場合において、貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第4条第C項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

 
(免責) 第六条
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
 
(予約業務の代行) 第七条
1.
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2.
代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。
第三章 貸渡し
 
(貸渡契約の締結) 第八条
1.
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合、又は借受人が第3項その他貸渡契約に関して必要な借受人の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。
2.
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.
当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11))に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。 (注1)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従います。
5.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
6.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。