アズレンタカー

貸渡約款@

第1章 総則
第1条 約款の適用
1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を貸受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡約款
第2条 予約の申込
1.借受人はレンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネットなどの手段および当社が契約し当社に変わって予約業務を行う旅行会社等を通じて、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等 のオプション類の要否、その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項の予約は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過しても貸渡契約に着手しなかったときは、予約は取消されたものとみなします。
4.インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様が記載したアドレスなどに返信できない場合は、当社は 当該予約を不正立の扱いとします。
5.第1項の予約の取消し又は、貸受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
ただし、当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において予約申込を行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において、予約の取消し、変更等ができることとし第6章 第25条に定める手数料を支払うものとします。

第3条 貸渡契約の締結
1.当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも関わらずチャイルドシートが ない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 なお当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の他に身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

第4条 貸渡契約の成立等
1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。 この場合には、予約申込金又は旅行斡旋業者等において発行した、クーポン券等券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により、予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金よりも高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金よりも低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。

第5条 貸渡契約の解除
1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び勧告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。 ただし、未精算金がある場合には、借受人は未精算金を支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により事故又は、レンタカーに損傷および故障を起こしたもの。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第23 条第3項による処置を受けた ときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条 不可抗力事由による貸渡契約の中途終了
1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

第7条 中途解約
1.借受人は、第6条 第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。ただし貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解除したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

第8条 借受条件などの変更
1.借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第2項の借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第9条 貸渡契約の締結の拒絶
1.当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)予約の際に定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)借受人がチャイルドシートを使用せず6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。
(6)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(7)過去の貸し渡しにおいて、第17 条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。
(8)過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む。)において、第29条にあげる事項に該当する行為があったとき。
(9)当社規定による条件を満たしていないとき。
(10)その他、当社および各店舗が適当でないと認めたとき。

第10条 納車引き取り
1.レンタカーの納車引き取りは料金が発生します。