アズレンタカー

貸渡約款A

第3章 貸渡料金

第11条 貸渡料金
1.第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額をいいます。
2,第1項の基本料金は、レンタカー貸し渡し時において地方運輸局陸運支局長及び東京総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
3.レンタカー返還時に、貸渡契約締結後に受領した貸渡料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所 変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

第12条 貸渡料金改定に伴う処置
前条の貸渡料金を第2条による予約をしたあとに改定したときは、前条第2項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第4章 責任

第13条 定期点検整備
当社は、道路運送車両法第48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第14条 日常点検整備
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第15条 借受人の管理責任
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第16条 禁止行為
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)借受人及び第3条第2項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、動物等を同乗させること。
(8)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
2.刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

第17条 違法駐車の場合の措置等
1.借受人又は運転者は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐 車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動 させ、レンタカーの借受期間満了時、又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより6.当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は(社)全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。

第18条 自動車貸渡証の携帯義務等
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条 賠償責任
1.借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償 として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を 負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第5章 自動車事故の処置等

第20条 事故処理
1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条 盗難
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあったときには、直ちに最寄の警察署に通報するとともに、当社に被害状況等を報告し、当社の指示に従うものとします。また、借受人は盗難に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出するものとします。

第22条 補償
1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 無制限(免責額5万円)(自動車損害賠償責任を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額無制限(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額時価額(免責額10万円)
(4)搭乗者障害補償1名限度額500万円(免責額10万円)
2.前項4号に定める補償は、当社付保の損害保険規定に準ずるものとします。
3.前項3号から4号に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約をした場合は特約で定めた補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
4.当社が、第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
5.損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
6.貸渡約款に違反した場合又は保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。
7.自走・非自走でご返却頂いた場合でも全損になる事がございます。
全損とは修理代が車両時価額を上回った際に当社判断にて決定致します。

第23条 故障等の処置等
1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第24条 不可抗力事由による免責
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。