アズレンタカー

貸渡約款B

第6章 取り消し

第25条 予約の取り消し等
1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。
2.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、3.借受人は当社に予約取消手数料を支払うものとします。
当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
予約をキャンセル・変更される場合は、下記予約取消手数料を申し受けます。 なお、予約乗車時間を一時間以上超えて連絡が無い場合、予約の取消しとみなしますので、ご了承ください。

乗車日の8日以前・・・無料
乗車日の7〜4日前・・・20%
乗車日の3日前・・・30%
乗車日の2日前・・・40%
乗車日の前日・・・50%
乗車日当日・・・100%

第7章 返還

第26条 レンタカーの確認等
1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタカーの返還にあたって、燃料給油の領収書等を提示し当社の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

第27条 レンタカーの返還時期等
1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、借受期間内に支払うものとします。
レンタカーの延長料金は8人乗りBOXは1時間あたり¥2,000。
それ以外の車両は1時間あたり¥1,500の延長料金を支払うものとします。

第28条 レンタカーの返還場所等
1.レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

第29条 不返還となった場合の措置
1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、(社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第19 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第30条 走行距離制限の規定
当社には、走行距離制限の規定がございます。24時間300km、7日間1,500km、14〜30日間3,000km、走行距離を越えて走行された場合は1km×10円の追加料金を請求いたします。

第8章 個人情報

第31条 個人情報の利用目的
1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して 行います。

第32条 信用情報の登録と利用の合意
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が、(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章 雑則

第33条 相殺
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条 消費税
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。

第35条 遅延損害金
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条 邦文約款の優先適用
邦文約款と英文約款の文章又は用語につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

第37条 契約の細則
当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

第38条 合意管轄裁判所
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本支店若しくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意裁判所とします。