アズレンタカー

自動車事故の処置等

第20条 事故処理
1、借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2、借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3、当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条 盗難
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあったときには、直ちに最寄の警察署に通報するとともに、当社に被害状況等を報告し、当社の指示に従うものとします。また、借受人は盗難に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出するものとします。

第22条 補償
1、当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 無制限(自動車損害賠償責任を含む。)(免責額5万円)
(2)対物補償 1事故限度額1000万円(免責額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額時価額(免責額10万円)
(4)搭乗者障害補償1名限度額500万円(免責額10万円)
、前項4号に定める補償は、当社付保の損害保険規定に準ずるものとします。
3、前項2号から4号に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約をした場合は特約で定めた補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
4、当社が、第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
5、損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
6、貸渡約款に違反した場合又は保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。


第23条 故障等の処置等
1、借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2、借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3、借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。
4、借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第24条 不可抗力事由による免責
1、当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2、借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。