カラックレンタカー

事故が起きた場合

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーによる事故が発生したとき は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとる とともに、次に定める措置をとるものとします。 1. (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 2. (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認 めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 3. (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力 し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
4. (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社 の承諾を受けること。