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補償制度

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる理由による場合を除きまず。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー又は備品の故障、汚損、臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人又は運転者は当社に対して損害賠償金を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、約款第17条第7号(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起こした場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。

第29条(保険)
1.使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払われます。
【補償限度額】
 @対人保険:1名につき無制限
 A対物保険:1事故につき無制限(免責額:0万円)
 B搭乗者保険:1名につき3000万円
2.保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
3.保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人または運転者の負担とします。
4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.本条第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に約款第9条第1項第1号から第4号又は第17条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故のいずれにも該当しな場合は、当社が当該免責額を負担します。
6.公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行などでの過失、無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがありますので、借受人又は運転者の全額負担となることがあります。