島レンタカー

貸渡約款

貸渡約款
ご利用にあたって
第l章 総則
第1条(約款の適用)
1.貸渡人(以下「当社」といいます。)は、この約款〈以下「約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受入はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般 の慣習によるものとします。

2.当社は、約款の趣旨、法令、行政通 達及び一般 の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)
1.借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。

2.借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。

3.前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。

5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。〉の貸渡しを借受人に申し入れることができるものとします。

2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合の貸渡料金は、代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金と予約した車種クラスの貸渡料金のいずれか低い方の料金とします。

3.借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶したときは、予約は取り消されたものとします。

4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項を、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項を準用します。

第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 第7条(予約業務の代行)

1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通 じて当社の承諾を受けなければならないものとします。