SETOUCHIレンタカー

国際免許証をお持ちのお客様へ

1.ジュネーブ条約に基づいた国際免許証(他の国際免許証は使用できません)と外国運転免許証。1949年の道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証が必要です。確認の方法 国際免許証表紙に以下の文章が記載されたもの。 「Convention on International Road Traffic of September19,1949」

※有効期限は発行日から1年後、または入国日から1年後のいずれか短い日。

【必要書類】   
@ジュネーブ条約に基づいた国際免許証

Aジュネーブ条約加盟国にて取得した免許証原本

Bパスポート

(ウィーン条約、EU連合、その他の書式の国際免許証では日本国内は運転できません。)

2.外国運転免許証と公式日本語翻訳文上記ジュネーブ条約に基づく国際免許証を発給していなく、日本と同等の水準にあると認められる運転免許証を有する国又は地域であること。これら政令国が発給した運転免許証と公式日本語翻訳文を所持している場合、日本での運転が認められる。

政令国:台湾、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ

【必要書類】    
@政令国が発給した運転免許証原本

A公式日本語翻訳文

※上記、必ず原本が必要です。コピーや有効期限切れのものは使用できません。

日本で運転するための条件に満たない場合、乗車をお断り致します。