WSCレンタカー宮古島

貸渡約款

レンタカー貸渡約款


貸渡人(WSCレンタカー、以下「甲」という)と借受人(以下「乙」という)は、次の条項に従い、貸渡約款を締結します。

第1条 甲は乙に対し、≪表≫の定めに従い、車両等を貸渡します。
第2条 貸渡料金、補償内容等については、貸渡契約締結後の変更はできません。
第3条 貸渡料金は≪表≫の定めに従い、現金またはクレジットカードの一括払いにてお支払いください。
第4条 貸渡における補償の範囲は通常運転時に発生する事故と災害のみとし、対人・対物の補償は無制限(免責補償なし)となりますが、貸渡車両の損傷等に関しましては、一律5万円の免責料と営業補償料5万円がございます。(※内外装の小さな傷や破損も対象となりますので、安全運転、法令順守には特にご留意ください)
第5条 次の場合は保険適用外のため、追加料金として実費をご請求いたします(※営業補償料含む)
1.無断で使用期間を延長した場合
2.補償適用外の傷、破損、故障が生じた場合、及び車内で喫煙した場合
3.嘔吐や汚物、異常な汚れ、吸い殻やタバコの灰が車内で発見された場合
4.水に濡れた状態での着席、オープンカーのルーフや窓を開けたままでの走行や駐停車により、シートやマットが濡れてしまった場合
5.キー紛失、車両装飾品の紛失、レンタルオプション品の破損・紛失等が生じた場合
6.事故発生時、乙に過失割合がある場合
7.オープンカーにおけるオープン機能動作時のトラブル及びオープン時の車両トラブルが発生した場合
8.乙の運転が原因となるタイヤのパンク、バーストがあった場合(※車体バランスや安全面を考慮して両輪交換となるため、二輪分の請求となります)、またホイール損傷が確認できた場合
9.ガソリンを満タンにせず返却する場合(※走行距離より甲の基準価格でのご精算となります)
10.その他各条項に違反した場合に生じた費用
第6条 乙の都合により、貸渡期間/時間が短縮された場合、料金の返金は致しません。
第7条 乙は、車両等を法令の定めに従い、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならないものとします。事故が発生した場合、乙は速やかに警察及び甲に連絡してください。
第8条 乙及び運転者として申請した者以外が貸渡車両を運転することは禁止します。
第9条 運転中の違反行為(駐車違反、スピード違反等)に関する責任は、全て乙が負担するものとします。乙の違反行為に関して甲の責任を追及された場合、その費用及び損害は乙が負担するものとします。
第10条 乙は、車両等の返却時には、貸出時の状態に戻すものとします。傷、破損等貸出時と異なる状態で車両等を返却した場合には、別途費用及び損害の賠償義務を負います(※修理費用は甲が指定する工場での費用とします)
第11条 契約期限までに車両等の返却がない場合、料金の支払いが確認できない場合、その他契約条項に違反する場合には、甲は車両等を強制的に引上げることができ、引上げ日までの超過料金、引上げに係る一切の費用を乙に請求できるものとします。
第12条 強制的に車両等を引上げた場合、積載されている乙の荷物は一定期間保管し、引取がない場合は廃棄処分とします。これに関して甲は一切の責任を負わないものとします。
第13条 甲は、本契約の履行に関し、理由の如何を問わず、乙が車両等を返却しない場合及び乙の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、乙に対して、現実に被った通常かつ直接の被害に限り、損害賠償を請求することができます。
第14条 乙は、いわゆる反社会的勢力でないことを保証するものとします。これに反した場合、甲は本契約を解除できるものとします。
第15条 本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を解決するものとします。