COCOCAR RENTAL

事故が起きた場合

1,交通事故を起こし負傷者がいる場合には、負傷者を救護する義務があります(道路交通法72条1項)
当然のことながらレンタカーを運転している場合にもこの義務は生じます。
負傷者を安全な場所に移動させる、必要に応じて救急車を呼ぶなど適切な救護活動をしなければなりません。
救護活動をせずに、事故現場を立ち去ると救護義務違反として、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
したがって、レンタカーで事故を起こした場合には、まず負傷者がいないか確認し、負傷者がいる場合には、適切な救護活動をする必要があります。

2,警察に届出
レンタカーを運転中に交通事故を起こした場合には、必ず警察に届出ましょう。
交通事故を起こした場合、警察に届け出る法的な義務があります(道路交通法72条1項)。
この義務に違反して届出をしなかった場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、保険を使用するにあたっては、交通事故証明書が必要となりますが、警察に届出をしていないと交通事故証明書が発行されず、レンタカー会社の加入している保険を使用できなくなる可能性があります。
したがって、レンタカーを運転中に交通事故を起こした場合には、必ず警察に届け出をする必要があります。
3,レンタカー会社へ報告
レンタカーを運転中に交通事故を起こした場合には、レンタカー会社へも連絡しましょう。
多くのレンタカー会社は、交通事故が起きた場合には、店舗の電話番号に連絡して事故の報告をするよう求めています。
指定の番号に電話することで、レンタカー会社が、事故処理及びレンタカー会社が加入している保険を適用するために必要なことを説明してくれるでしょう。
レンタカー会社の加入する保険を確実に使用できるように、基本的にレンタカー会社の指示に従って対応しましょう。