OKINAWA ヴァケーションレンタカー

外国の方の運転について

外国の免許をお持ちの方が、日本で運転をする際には、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。


・国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のもの)
・外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、スロベニア、モナコ)、及び日本語翻訳文

※日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。
@連続して3ヶ月以上日本国外へ滞在し、再上陸の日から起算して1年間。(必ずしも発給した国・地域である必要はありません)
※日本を出国後3ヶ月(通算でなく連続で)に満たない期間内に再来日した場合は、その再来日の日は「上陸をした日(国際運転免許証及び外国運転免許証の運転有効期間の起算日)」にはなりません。
A国際運転免許証の有効期限
ジュネーブ条約(1949)加盟国+2行政区域発行の国際運転免許証。パスポートの同時提示が必要です。
最新のジュネーブ条約加盟国一覧(警視庁公式サイトへ)
※但し、日本で発行された日本の国際運転免許証は日本国内では運転できません。
国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。