免責補償(保険)
レンタカー修理期間中における1日あたり最大2万円の休業補償料を支払うものとします。??第21条(補償)?1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1) 対人補償1名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2) 対物補償1事故限度額無制限(免責額5万円)
(3) 車輛補償1事故限度額時価額(免責額15万円)
(4) 搭乗者補償1事故限度額無制限
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。?3.当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。?4.前第1項の他に当社が定める免責保証制度(以下「免責オプション」と言います)に別途加入の際は車輌補償及び休業補償を免除するものとします。ただし、以下に掲げる項目は免責保証適用を除外し、最大15万円までとする修理費用を負担するものとします。?・タイヤのパンク、損傷アルミホイールの損傷・ガリ傷故意による車輌の損傷車内喫煙の場合(清掃料3万円)ペット等をゲージ内から車内に放つ行為(清掃料3万円)?・免責補償加入場合でも自損・車両接触事故を問わず、当日内に管轄警察署への届け出、事故番号の受領なき場合は免責補償対象外となり、修理代金として15万円を申し受けます。?・免責補償加入の場合でも明らかに通常走行に支障ある部品交換を要する破損の際には修理代金として最大15万円を申し受けます。?・免責対象外のケース:バンパー破損(走行が危険と判断した状態)、部品紛失での返却、開閉に不具合が出るドアの破損、ガラス破損(フロントガラスの飛び石は除く)、車内装備品の破損・紛失?