OTSレンタカー

補償制度について

第29条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償
  1名につき限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償
  1事故につき限度額 無制限  (免責金額  0万円)
(3)車両補償
  1事故につき限度額時価額 (免責金額  10万円)
(4)人身傷害補償
1名につき3000万円まで(但しレンタカー搭乗中のみ)
2 第1項で当社が契約した損害保険契約の保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は適用されないものとし、これらの損害については、借受人又は運転者がすべて負担するものとします。
3 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は適用できないものとし、これらの損害については、借受人又は運転者がすべて負担するものとします。
4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担するものとします。
5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額相当する損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人又は運転者が免責補償制度に加入し免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に貸渡約款に違反した場合の事故のいずれに該当しない場合は、当社が当該免責額を負担するものとします。