補償制度
※約款より抜粋
■□ 第7章 賠償及び補償 □■
第28条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第3者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第29条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円)
(3) 車両補償 1事故限度額 時価額(免責額5万円、但しAAクラス以上のドライバン、RAクラス以上の特装車は10万円)
(4) 人身障害 限度額 3,000万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。