セラムレンタカー

貸渡約款/規約

― 貸渡規約
1)適用   第1条(約款の適用)
当社はこの規約及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(レンタカ)を当社からに貸渡すものとし、貸渡人はこれを借受けるものとします。なお、この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、この規約の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が契約に優先するものとします。
2)予約
会員は、レンタカーを借りるにあたって、規約及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、予め車種、借受開始日時、借受期間、返還場所、運転者、その他の渡条条件を明示して予約の申込みを行うことができます。
当社は、お客様から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
予約の方法は、お客様本人による来店、電話、インターネットとします。また、お客様本人による電話での口頭による予約も受け付けるりますが、車輌予約内容に当社とお客様の間に行き違いあっても、当社は責任を負わないものとします。
3) 貸渡条件
当社は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
1. 酒気を帯びているとき。
2. 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
3. チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
4. その他、本約款に違反する行為があったとき。


4) 貸渡契約の成立等
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引渡したときに成立するものとします。
5) 使用方法
レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
使用中のレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
6) 交通条の違反(駐車違反等)
借受人が借受期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとします。
警察等から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が前項の反則金又は諸費用を納付していないときは、当社は反則金及び諸費用を納付したうえでレンタカーを返還すべき旨の指示をすることができ、借受人はこれに従います。
これらにおいてレンタカーの返還が借受期間を超えた場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
7) 禁止事項
貸渡書に記載された利用者の名前の方以外での利用は違反とさせていただきます。
1名以上の利用者の場合は契約時にその名前も記載するものとする。
レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
その他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
全車両は禁煙になっております。
万が一の喫煙による著しい汚れ、吸いガラ等がございましたら、ルームクリーニング代として3万円頂戴いたします。
8) 故障発見時の措置
使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
レンタカーの異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとします。
9) 返却
レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において返却するものとします。
前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
10)レンタカーの確認(貸渡の際)
当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
11)返却延長(連絡がない場合)
当社の承諾を受けることなくレンタル期間を超過した後に返還したときは、前項の金額に加え(10万円)違約料を支払うものとします。
道路の渋滞、旅行日程の変更等によりやむを得ず貸渡期間を延長したり、返還場所を変更される場合は、必ず貸渡期間内に当社にご連絡し、了承を得て下さい。ご連絡が無い場合警察へ盗難届け提出をさせて頂き、延長料金ならびにそれに伴なった費用はご負担いただきます。
12)レンタカーの盗難
貸渡機関の満了、共に延長期間が経過したにも関わらず当社の方にレンタカーを返却できない場合は盗難扱いとし、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
12)事故
使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
1. 責任の所在を問わず直ちに事故の状況等を警察に報告すること。
2. 責任の所在を問わず直ちに事故の状況などを当社に報告すること。
3. 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
4. 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
5. レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
13)盗難
使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとしま
す。
1.直ちに最寄の警察に通報すること。
2.直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
3.当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
14)貸渡中の故障のため早期返還
貸渡期間中において事故・盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
この場合、当社は、レンタル料の貸渡料金から、貸渡から故障等による実際の貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
15)借受人による損害賠償
使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
借受人、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、会員は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。
損害賠償金は自走可能の場合3万円 不可能の場合5万円
16)保険
当社は、貸渡期間中、会員に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰さない事由による場合を除きます。
(借受人による賠償及び営業補償)
1. 会員は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
2. 会員が、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、会員は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。
損害賠償金は自走可能の場合3万円 不可能の場合5万円
保険
1. 会員が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
・対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
・対物補償 1事故あたり無制限(自賠責を含む)
・人物傷害(自賠事故) 1名あたり 3,000万円
・搭乗者傷害補償 1名あたり 3,000万円
※事故発生日から180日を限度とします。
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4.第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
6. 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、及び借り受け期間を無断で延長した際に起きた事故には損害保険及びこの保障制度は適用されません。

7. サーキットや悪路の走行、公道以外での走行などでの過失、無謀運転での過失に関しては保険補償の対応外になりますので、タイヤ、車両修理費を実費にて負担頂きます。

17)  契約の解除
当社は、借受人がレンタル期間中にこの契約に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済のレンタル料金を借受人に返還しないものとします。
18) 個人情報の管理
個人情報は、以下の目的で利用致します。
1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
2. レンタカー利用者の本人確認び審査をするため。
3. 継続でのレンタカー利用を頂いた際の対応の快速性。
個人情報を利用する例外の場合
1. 法令の規定による場合
2. 法的な機関(警察・検察・裁判所等)からの、書面による要求があった場合
3. 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
4. 本人の同意がある場合
19)違法事項
上記に記載されている、内容共に法律上いかなる違反事項があった場合は警察署・裁判所に委託するものとする。