セラムレンタカー

事故が起きた場合

レンタカー利用中に事故等があった場合はすぐにご連絡をください。
連絡: 011−668−6700

当社は、貸渡期間中、会員に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰さない事由による場合を除きます。
(借受人による賠償及び営業補償)
1. 会員は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
2. 会員が、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、会員は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。
損害賠償金は自走可能の場合3万円 不可能の場合5万円
保険
1. 会員が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
・対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
・対物補償 1事故あたり無制限(自賠責を含む)
・人物傷害(自賠事故) 1名あたり 3,000万円
・搭乗者傷害補償 1名あたり 3,000万円
※事故発生日から180日を限度とします。
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4.第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
6. 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、及び借り受け期間を無断で延長した際に起きた事故には損害保険及びこの保障制度は適用されません。

7. サーキットや悪路の走行、公道以外での走行などでの過失、無謀運転での過失に関しては保険補償の対応外になりますので、タイヤ、車両修理費を実費にて負担頂きます。